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INTRODUCTION

導入にあたって -GENERACガス発電機-

非常用発電機設置に関する法令一覧

非常用発電機設置に関する届出・規定一覧

電気事業法
  • 技術基準適合維持
  • 保安規定届
  • 主任技術者選任届
消防法
  • 工事整備対象設備等着工届
  • 消防用設備等設置届
  • 電気設備設置届
  • 危険物貯蔵所設置許可申請
建築基準法
  • 建築確認申請
  • 完了検査申請
火災予防条例
  • 発電設備設置届
  • 少量危険物貯蔵届
大気汚染防止法
  • ばい煙発生施設の設置の届出

※届出の様式は、制定している各自治体によって、掲載している届出・規定とは名称が異なる場合があります。

1.電気事業法に関する届出・規定

「電気事業法」では、一定の出力以上の発電設備等は、自家用電気工作物として電気事業法の規制を受け、発電設備を設置する際に届出を行う必要があります。また、規定を維持しなくてはなりません。

  • 1)事業用電気工作物の維持 / 技術基準適合維持(法第39条)
  • 2)保安規定の制定、届出及び遵守(法第42条)
  • 3)主任技術者の選任及び届出(法第43条)

届出・規定 内容
技術基準適合維持 自家用電気工作物を、経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する。
保安規定届 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規定を定め届出を行う。
主任技術者選任届 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し届出を行う。

2.消防法に関する届出・規定

「消防法」では、消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備について、工事着手前と工事完了後に消防機関に対して届出を行うことが義務づけられています。

届出・規定 内容
工事整備対象設備等着工届 発電機を設置する場合、発電機の容量にかかわらず仕様書・平面図などを添付して工事開始3日前までに届け出る。
消防用設備等設置届 消防用設備等を設置する場合、工事が完了した日から4日以内に届け出る。非常電源として消防用設備等に発電機を設置する場合は、「非常電源(自家発電設備)試験結果報告書」を添付する。
電気設備設置届 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し届出を行う。
危険物貯蔵所設置許可申請 非常用発電機の燃料として指定数量以上の石油・ガス等を貯蔵または取扱う場合、その区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に申請し許可を受ける。指定数量を下回る場合(5分の1以上指定数量未満)は少量危険物設置届となる。

3.建築基準法に関する申請

「建築基準法」では、建築確認が必要な建築物に発電機を設置する場合は、建築確認申請において関係図書の添付が義務づけられています。
また、建築工事完了後の完了検査において、試験記録・検査記録等の提出を求められる場合があります。

届出・規定 内容
建築確認申請 建築主は建築確認が必要な建築物に発電機等の電気設備を設置する場合、建築確認申請書に該当する電気設備の関係図書を添付し、建築主事又は指定確認検査機関の審査を受ける。
完了検査申請 建築主は工事完了時に完了検査申請を建築主事又は指定確認検査機関に行い、完了検査を受ける。施工状況把握のため、発電機等の電気設備に関する各種試験結果、検査記録等の提出が求められる場合がある。

4.火災予防条例に関する届出

「火災予防条例」では、内燃機関を原動力とする発電設備を設置する場合や、指定数量未満の危険物を貯蔵・取り扱う場合に、火災予防条例(例)第46条および第44条により、消防機関への届出が義務づけられています。

届出・規定 内容
発電設備設置届
(第44条)
内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第12条第4項に定めるもの※を除く)を設置する場合、あらかじめその旨を消防長(消防署長)へ届出る必要がある。
※屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって、所定の外箱に収納されている出力10KW未満のもの。
少量危険物設置届
(第46条)
発電機の燃料を貯蔵・取り扱う際、消防法における危険物貯蔵所設置の基準に満たない場合(指定数量の5分の1以上指定数量未満)は、火災予防条例による少量危険物設置届が必要となる。

5.大気汚染防止法に関する届出・規定

「大気汚染防止法」では、ばい煙発生施設とされる常用および非常用発電機が以下のように規定されており、該当する機種については工事着工事前届が必要となります。届出後、一定期間(60日間)は工事に着工してはいけません。

届出・規定 内容
規定 ガス機関及びガソリン機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であるもの。
ばい煙発生施設の設置の届出 必要な措置を事前に講じさせるために、ばい煙発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならない。

その他の関係法令

発電設備の設置状況、発電設置工事の状況、発電機の機種や容量などに応じて、下記の法令により規制を受ける場合があります。

  • ● 騒音規制法
  • ● 振動規制法
  • ● 電気工事士法
  • ● 労働安全衛生法令

他にも、公害防止条例などのように各自治体によって規制の異なるものもあるので、事前に確認する必要があります。