非常用発電機/自家発電設備の基準
非常用発電機を含む自家発電設備は、総務省消防庁の消防法施行規則(昭和三十六年 自治省令第六号)第十二条第四号ロ(ホ)〔現行=ロ(ニ)〕の規定に基づいて構造や性能の基準が定められています。
自家発電設備の構造及び性能についての詳細や例外規定に ついては原文をご参照ください。
総務省消防庁の消防法施行規則:自家発電設備の基準
自家発電設備の構造及び性能について
1) | 外部から容易に人が触れるおそれのある充電部及び駆動部は、安全のため保護する |
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2) | 常用電源が停電した場合は、自動で動作する(場合により手動も可) |
3) | 停電してから動作するまで40秒以内であること |
4) | 停電時は負荷回路を自動的に切り離せるようにする |
5) | 電圧計及び電流計を設ける |
6) | 定格負荷で連続運転できる時間以上に動作する |
7) | JIS基準の回転速度でねじり振動を発生しない |
8) | 自家発電設備から発生する騒音、振動、熱、ガスを適切に処理する |
9) | セルモーターピニオンとリンクギアの不噛み合わせ防止装置を設ける |
10) | セルモーターの蓄電池は高率放電用蓄電池を用いる |
11) | 空気始動式の場合、空気タンクの圧力が低下した時の警報装置や圧力調整装置を設ける |
12) | 燃料タンクは容量次第でタンクを厚くし、液面計を設ける 燃料タンク容量とタンクの厚み 20~40リットル: 1.0mm以上 |
13) | 燃料は連続運転可能時間で消費される同じ量以上が必要 ガス燃料の場合も、燃料は連続運転可能時間で消費される同じ量以上が必要 地震でも安定供給されるような構造とし、緊急ガス遮断装置を設置する |
14) | 水冷式エンジンには冷却水タンクや熱交換器等を設ける |
15) | 発電機は耐振性のある固定子を用いる |
16) | 発電機の回転子には良い材料を用いる |
17) | 電圧変動率は定格電圧のプラスマイナス2.5%以内 |
18) | 制御装置は鋼板など強度の有るもので造り、手動停止装置を設ける |