保安用 非常用発電機設置の際に
必要な届出・法令一覧
GENERACのガス発電機は保安用に当てはまりますが、機種によっては防災用に使える場合もあります。詳しくは製品ページよりご覧ください。→インダストリアルシリーズ
保安用 非常用発電機を設置する場合は、関係省庁や自治体に対して設置工事の着手前や工事 完了後に届出等を行うことが義務付けられています。届出は経済産業省が制定する「電気事業法」、各地方自治体がそれぞれ定める「火災予防条例」、環境省が制定する「大気汚染防止法」があります。
電気事業法 | 保安規程届、主任技術者選任届 |
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火災予防条例 | 発電設備設置届 |
大気汚染防止法 | 工事計画(変更)届 |
※届出の様式は、制定している各自治体によって、掲載している届出・規定とは名称が異なる場合があります。
電気事業法に関する届出・規定
「電気事業法」では、一定の出力以上の発電設備等は、自家用電気工作物として電気事業法の規制を受け、発電設備を設置する際に以下の届出を行い、規定を維持する必要があ ります。
- 1)保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)
- 2)主任技術者の選任及び届出(法第43条)
届出・規定 | 内容 |
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保安規程届 | 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め届出を行う。 |
主任技術者選任届 | 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し届出を行う。 |
火災予防条例に関する届出
「火災予防条例」では、内燃機関を原動力とする発電設備を設置する場合、火災予防条例(例)第44条により、消防機関への届出が義務づけられています。
届出・規定 | 内容 |
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発電設備設置届(第44条) | 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第12条第4項に定めるもの※を除く)を設置する場合、あらかじめその旨を消防長(消防署長)へ届出る必要がある。 ※屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって、所定の外箱に収納されている出力10kW未満のもの。 |
大気汚染防止法に関する届出・規定
「大気汚染防止法」では、ばい煙発生施設とされる常用および非常用発電機が以下のように規定されており、該当する機種については工事着工事前届が必要となります。届出後、一定期間(60日間)は工事に着工してはいけません。
- ・ガスタービン及びディーゼル機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であるもの
- ・ガス機関及びガソリン機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であるもの
届出・規定 | 内容 |
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ばい煙発生施設の設置の届出 | 必要な措置を事前に講じさせるために、ばい煙発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならない。 |
※ただし、発電機の使用用途(常用か非常用か、など)や届出の提出先機関によっては、30日前を期日として設けている所も多いようです。
詳しくは発電機を設置する場所の管轄機関(多くは、産業保安監督部)にお問合せ下さい。
その他にも、発電設備の設置状況、発電機設置工事の状況、発電機の機種や容量などに応じて、規制を受ける場合があります。
- ● 騒音規制法
- ● 振動規制法
- ● 電気工事士法
- ● 労働安全衛生法令 等
各自治体によって規制が異なるので、事前に確認する必 要があります。
消防法、建築基準法などについてはこちらもご参照ください。
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